2025年初頭からよく話題に上がるのが、「年収103万円の壁問題」ですね。
年収上限が上がったことで一見「良い改正だ!」というポジティブな意見がよく見られます。
この問題、そもそも103万円の壁という制度ができた頃と今回とで、まったく議論背景が違うんですよね。
今回はこの問題をサラッと解説するとともに、「本質をしっかり見つめよう」というお話です。
年収103万円の壁問題
そもそも、給与所得は給与所得控除55万円、基礎控除48万円という、「サラリーマンとはいえ外で食事したり会社の経費で落ちない文具、最寄駅まで通う為のガソリン代とか、経費はかかるでしょう?」といういわゆるみなし経費が認められています。
つまり、給与所得を103万円に抑えれば、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を差し引いてゼロになり、「課税される所得はありませんでした!」となるわけですね。
103万円を稼いでしまうと所得税が発生してしまって、むしろ手取りが減ってしまうということ。
年収103万円って、月に85,833円です。
「月にあと2万円あったら嬉しいな。週に1日、パートを増やそうかしら」なんて声はよく聞こえてきそうですが、月に2万円多く稼ぐと、年収は127万円になります。
この時、手元に残る金額はなぜか103万円しか稼いでない時の方が多かったということが起こります。だから、あえて働きすぎないようにしないといけない。壁と言われる所以ですね。
この103万円が、この度めでたく123万円に引き上げられたというのが話題になっています。
毎月16,000円程度を多く稼いでも大丈夫ということになったわけですね。
- あえて働きすぎないようにする「働き控え」の解消
- 家計への影響
- 労働時間増加による人手不足の緩和
こんなところから、概ね好評となっているようです。
と、ここまでが世間一般でよく言われている話です。
よく考えてみよう
さて、僕たちは投資家ですから、世間一般のように「メディアの言うことを聞いて納得」してはいけません。
自分の頭でよく考えて、問題をしっかり見つめる必要があります。
まず、「103万円の壁は本当に存在するのか」です。
そもそも年収が103万円を超えても払う必要がある所得税はごくわずかです。
増えた収入の大半は手元に残るため、いわゆる「働き損」はそうそう起きません。
配偶者に関しては、そもそも扶養者が受ける配偶者特別控除は年収150万円までは所得税が増えません。このため、実際に「働き損」が起きるのは、扶養控除の対象となるけど配偶者ではない、例えば学生の子どもがアルバイトをしているといった場合。
この場合は103万円を超えると、扶養者である父母などの所得控除額が減り、世帯としての税負担はたしかに増えるでしょう。
学生なんだからバイトしてないで勉強しなさいよ。家に入れるわけでもないんだろどうせ。と思ってしまう僕がおじさんになってきたのかな…